親が亡くなったあとは、悲しむ間もなく、たくさんの手続きが押し寄せてきます。「何から手をつければいいの?」「期限を過ぎたらどうなるの?」と不安になる方も多いと思います。
先に結論をお伝えします。
- 手続きは「7日以内」「14日以内」「3か月」「4か月」「10か月」「3年」という期限で整理すると、ぐっとわかりやすくなります
- 最初の1週間は死亡届と火葬の許可が中心。葬儀社が手伝ってくれることも多いです
- 見落としやすいのは3か月の相続放棄の期限と、申請しないともらえないお金(葬祭費・埋葬料・未支給年金など)です
この記事では、公的機関の情報をもとに、期限順のチェックリストをまとめました。いまその状況にある方も、これからに備えたい方も、上から順に確認してみてください。
※相続・税金・年金は、家族の状況によって必要な手続きが変わります。迷ったら、市区町村の窓口、年金事務所、税務署、司法書士・税理士などの専門家に相談してください。
親が亡くなったあとの手続き一覧(期限順)

| 期限の目安 | 主な手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| すぐ | 死亡診断書(死体検案書)を受け取る、葬儀社を決める | 病院・葬儀社 |
| 7日以内 | 死亡届の提出、火葬許可の申請 | 市区町村 |
| 14日以内(目安) | 年金の手続き、健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主の変更(必要な場合) | 年金事務所・市区町村 |
| できるだけ早く | 遺言書の確認、相続人と財産・借金の確認、銀行などへの連絡 | 家庭裁判所・金融機関など |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認をするかどうか決める | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(必要な場合) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税(必要な場合) | 税務署 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 法務局 |
ここからは、期限ごとにポイントを見ていきます。
7日以内:死亡届と火葬の許可

- 死亡届:亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村に出します。医師が書いた死亡診断書(または死体検案書)と一体になった用紙です
- 火葬の許可:火葬には市区町村長の許可が必要です。死亡届と一緒に申請するのが一般的です
死亡届の提出や火葬の許可の申請は、葬儀社が代わりに行ってくれることも多いです。依頼するときに確認しましょう。
死亡診断書は、このあとの手続きでも使うことがあります。提出前にコピーを数枚とっておくと安心です。
14日以内(目安):年金・保険・世帯主

年金の手続き
年金を受け取っていた親が亡くなったら、年金を止める手続きが必要です。
- 日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則として死亡届(報告書)を省略できます
- 登録されていない場合は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に届け出ます
- 手続きが遅れて年金を多く受け取りすぎると、あとで返すことになります
また、亡くなった月の分までの年金で、まだ受け取っていないもの(未支給年金)は、生計を同じくしていた家族が請求できます。受け取れる順番は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内の親族です。
健康保険・介護保険
75歳以上の親なら後期高齢者医療制度、それより若ければ国民健康保険や勤め先の健康保険に入っていたはずです。資格確認書(以前の保険証)を返し、資格がなくなる手続きをします。介護保険の被保険者証も返します。多くの自治体で14日以内と案内されています。
世帯主の変更
亡くなった親が世帯主で、残った家族が2人以上いる場合などは、世帯主の変更の届出が必要です(14日以内)。
自治体によっては、亡くなったあとの手続きをまとめて案内してくれる「おくやみ窓口」を設けているところもあります。市区町村のホームページで確認してみてください。
できるだけ早く:遺言書・相続人・財産の確認

遺言書を探す
- 自宅などで手書きの遺言書を見つけたら、勝手に開けずに、家庭裁判所で「検認」の手続きをします
- 公正証書遺言や、法務局に預けてある遺言書は、検認はいりません
相続人と財産・借金を確認する
- 相続人を確かめるために、親の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました(本人・配偶者・親・子などが窓口で請求。郵送や代理人は不可)
- 預貯金・不動産・株などのプラスの財産と、借金やローンなどのマイナスの財産を書き出します
- 法務局の法定相続情報証明制度を使うと、戸籍の束の代わりに使える一覧図の写しを無料で出してもらえます。銀行などの手続きが楽になります
3か月以内:相続放棄をするかどうか

親に借金が多い場合などは、相続放棄や限定承認という方法があります。相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てます。
ここで気をつけたいのが、親の財産を処分したり使ったりすると、相続を認めたとみなされる(単純承認)おそれがあることです。相続放棄を考えているなら、実家の片付けや遺品の処分を始める前に、司法書士や弁護士に相談しましょう。
4か月・10か月:税金の手続き
- 準確定申告:親に一定の所得があった場合などは、亡くなった年の所得を申告します。相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です
- 相続税の申告:財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合などに必要です。亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です
相続税は、特例を使うために申告が必要になるケースもあります。財産が多そうなとき、不動産があるときは、早めに税理士や税務署に相談しましょう(2026年10月時点の国税庁の情報より)。
3年以内:相続登記

2024年4月1日から、相続登記が義務になりました。親の名義の家や土地を相続したら、取得を知った日から3年以内に登記の申請をします。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、「相続人申告登記」という簡単な申し出で、ひとまず義務を果たす方法もあります。
実家を相続したあと、住む予定がない場合は、売るか残すかも早めに考えておきたいところです。お金をかけずに実家を片付ける順番は、こちらの記事にまとめています。

申請しないともらえないお金
| もらえるお金 | 対象 | 窓口 |
|---|---|---|
| 葬祭費 | 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなり、葬儀を行った人 | 市区町村 |
| 埋葬料(埋葬費) | 会社員などの健康保険の加入者が亡くなったとき(協会けんぽは5万円) | 勤め先の健康保険 |
| 未支給年金 | 生計を同じくしていた家族 | 年金事務所 |
| 遺族年金 | 条件にあてはまる遺族 | 年金事務所 |
葬祭費の金額は自治体によって違います。たとえば東京都目黒区の後期高齢者医療では7万円で、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると請求できなくなります。どれも自分から申請しないと受け取れないので、忘れずに確認しましょう。
家族で分担するためのチェックリスト
手続きは1人で抱え込まず、きょうだいや家族で分担するのがおすすめです。
- 死亡診断書のコピーを数枚とった
- 死亡届と火葬許可の申請をした(葬儀社に依頼した)
- 年金の手続き、未支給年金の請求をした
- 健康保険・介護保険の資格喪失の手続きをした
- 世帯主の変更が必要か確認した
- 遺言書があるか確認した
- 相続人と、財産・借金を書き出した
- 相続放棄の期限(3か月)を家族で共有した
- 準確定申告・相続税の申告が必要か確認した
- 葬祭費・埋葬料を申請した
- 公共料金・携帯電話・クレジットカード・サブスクの解約や名義変更をした
- 不動産の相続登記の予定を立てた
まとめ
- 手続きは「7日・14日・3か月・4か月・10か月・3年」の期限順で整理すると迷いにくい
- とくに相続放棄の3か月と、申請しないともらえないお金は見落とさないように
- 迷ったら、市区町村・年金事務所・税務署や専門家に早めに相談を
一度にすべてを終わらせる必要はありません。期限の近いものから、一つずつ進めていきましょう。
参考(2026年10月1日確認)

